
告訴せず
(起訴独占主義刑事訴訟法247条)第242条司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。検察官のした不起訴処分に不服がある者が、其検察官所属する検察庁の上級検察庁の長ん対し不服を申立監督権の発動をそくすと、上級検察庁はこれを受理し、其不起訴処分の当否を再考するなどの取扱いが検察事務上行われているらしい。
検察官の起訴・不起訴の通知義務や不起訴の場合の理由の告知義務については、刑事訴訟法259条から261条に規定がある。なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察に対する告訴・告発手続は行政書士、労働基準監督署に対する告訴・告発は社会保険労務士検察に対する告訴・告発は司法書士の職域とされてますよん。
告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。職権乱用罪又は公安調査官の職権乱用ん付いて告訴・告発をした者は、検察官がした不起訴処分に不服がある者は、其検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、事件を審判に付する様請求する事ができる(付審判請求)。
不起訴の通知から7日以内に付審判請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して、なお検察官が起訴しない場合、裁判所が請求についての審理裁判を行ったうえで、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものですね。


























